高年齢雇用継続給付

 高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。雇用保険被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則60歳以降の賃金が60歳時点に比べ、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される制度です。

 

 支給額

 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下になった場合には、各月の賃金の15%相当額になります。60歳時点の賃金の61%を超えていて75%未満である場合には、その低下率に応じ、各月の賃金の15%相当額未満の額になります。(各月の賃金については上限があり上限を超える場合は支給されません。上限は毎年8月1日に変更されます。令和3年8月1日時点は360,584円となっています。)

 

 支給期間

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した月から65歳に達する月までが支給対象期間です。60歳時点において、雇用保険加入期間が5年未満の場合は、雇用保険加入期間が5年となるに至った月から65歳に達する月までが支給対象期間となります。高年齢再就職給付金は、60歳以後の就職した日の属する月から(就職日が月の途中の場合はその翌月から)65歳に達する月を限度として1年または2年を経過する日の属する月までです。

 

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