法定三帳簿とは?

 会社設立後に必要な手続きについてではありませんが、ここで、労務管理の基本となる「法定三帳簿」についてご説明したいと思います。

 労務管理の基本となる「法定三帳簿」とは、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」この3つの帳簿のことをいい、労働基準法によりその整備が義務付けられています。

 

 労働者名簿

 「労働者名簿」は、事業場ごとに日々雇用される者を除いた従業員すべてについて作成し、整備しておくことが義務付けられています。

労働者名簿の記入事項
1、氏名 2、生年月日 3、性別 4、住所 
5、履歴(一般的に社内での人事異動履歴等を記載) 
6、従事する業務の種類(従業員の数が常時30人未満の事業場であれば記載不要) 
7、雇い入れ年月日
8、退職年月日およびその事由(事由が解雇の場合にはその理由を含む)
9、死亡年月日およびその原因

 

 賃金台帳

 「賃金台帳」は、事業場ごとにすべての従業員(日々雇用される者を含む)について、賃金の支払いの都度、遅滞なく作成・整備する必要があります。

賃金台帳の記入事項
1、氏名 2、性別 3、賃金の計算期間 4、労働日数 5、労働時間数
6、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
7、基本給や手当、賃金の種類ごとの内訳
8、賃金の一部を控除した場合、控除の項目とその額 

※労働基準法上の管理・監督者は労働時間、休日、休憩に関して適用除外に該当しますので、5の労働時間数と6の時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数については記入しなくてよいとされています。ただし、深夜労働については管理・監督者も適用されるので記入が必要です。

 

 出勤簿(タイムカード)

 「出勤簿」という名称ですが、法律上の規定は特にありません。しかし、労働者の労働時間を適切に管理する責務が使用者にはありますので、勤務について正確に把握できる帳簿の整備が必要だと考えられています。単に出勤日のみ記載されている出勤簿も見受けられますが、使用者の責務について考えると勤務時間等もしっかりと把握できるものが望ましいです。タイムカードはこれら出勤日、出勤時刻、退勤時刻、休憩時間等をしっかりと把握できるので出勤簿の代わりとすることが可能です。

 

 法定三帳簿の保存

 法定三帳簿は、保存期間が法律により定められています。保存期間は原則3年間ですが、雇用保険の被保険者資格に関するものは4年です。※労働者名簿について、起算日は労働者の退職または解雇の日、死亡の日です。

 

 最後に

 賃金台帳や出勤簿は、社会保険(傷病手当金の申請等)雇用保険(離職票の発行等)労災保険(休業補償給付の請求等)の手続きをする際、それぞれ年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署に添付を求められます。また、これらの役所が会社に調査に入る場合には、法定三帳簿の提出を求められるケースが多いのでしっかりと整備しておく必要があります。 

 

 

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