高年齢者雇用確保措置

 高年齢者雇用安定法第9条において、定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用者の65歳までの安定した雇用を確保するため、下記の措置のいずれかを講じなければならないとされています。(高年齢者の雇用確保措置)

・定年の引上げ(65歳以上に引上げる)

・継続雇用制度の導入(最低65歳までは雇用する)

・定年制の廃止

継続雇用制度は2種類あって

◆勤務延長制度

定年年齢を設定したまま、その定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度

◆再雇用制度

定年年齢に達した者を一旦退職させた後、再び雇用する制度

 継続雇用制度は、以前は対象者を限定することができましたが平成25年4月からは原則として希望者全員に対し65歳まで適用しなけばなりません。

 

 高年齢者の雇用確保は、公的年金の支給開始年齢の引上げと密接な関係にあります。「定年によって退職したが、公的年金はまだもらえない」といった状況を防ぐことを目的の一つにしています。

 

 実際に高年齢者の雇用確保措置を講じていない事業主はこれらの措置を講じる必要がありますが、これらの措置を講じたらしっかりと就業規則を改定し労働基準監督署に届け出る必要も出てきます。

 

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