社会保険料について
社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の保険料は、標準報酬月額にそれぞれ定められた保険料率を乗じて計算されます。
保険料の負担と納付
原則として、社会保険料は被保険者と事業主が折半(1/2ずつ)負担することになっています。ただし、健康保険組合は規約により事業主の負担割合を被保険者よりも高く定めることができます。事業主は被保険者負担分を被保険者から徴収し、被保険者負担分と事業主負担分そして子ども・子育て拠出金の全額をあわせて納付します。
給与控除する保険料
社会保険料は月を単位として計算しますので、資格取得の場合、例えば4月1日に入社した場合も4月15日に入社した場合も被保険者資格取得月は4月となり、どちらも4月分から保険料が徴収されることになります。反対に、資格喪失の場合は資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月までが被保険者期間となりますので、例えば、11月15日に退職した場合、資格喪失日は11月16日となって、その前の月は10月なので10月分までが徴収されることになります。11月30日に退職した場合は、資格喪失日は12月1日となって、その前の月は11月なので11月分までが徴収されることになります。ちなみに、4月1日に入社し、月の途中(4月28日など)に退職したような場合、4月一か月分の保険料が徴収されます。これを同月得喪といいます。
賞与に対する保険料
賞与を支給した場合も被保険者から保険料を徴収し、被保険者負担分と事業主負担分と子ども・子育て拠出金をあわせて納付する必要があります。
社会保険料メモ
納付義務者・・・事業主
納付期日・・・・当月分を翌月末日までに
納付方法・・・・納入告知書で納付または口座振替