36協定の届出
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言います。労働基準法36条に規定されていることから通称「36協定」と呼ばれています。本来、使用者は労働者を1日8時間1週40時間を超えて労働させることができません。しかし、この「36協定」を予め締結して届け出をしておくことにより、限度時間はありますが、時間外労働(いわゆる残業)と休日労働を労働者にさせることが可能となります。
1日8時間1週40時間を超えて労働させることが全く無く、法定休日に労働させることも全く無いという場合には、届け出をする必要はありません。ただ、日本の多くの会社では、残業や休日出勤が発生しているかと思います。会社を設立し従業員を雇った際、残業や休日労働をさせる可能性があるのであれば、「36協定」の届出をしましょう。
ちなみにですが、36協定を締結したからといって「残業代」の支払いが免除されるわけではありませんのでご注意ください。