資格取得届(雇用保険)
従業員を新たに雇用し、その従業員の所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、雇用保険の被保険者資格を取得させるため「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所を管轄する公共職業安定所に提出します。
資格取得手続きについて
届出書類・・・雇用保険被保険者資格取得届
添付書類・・・原則不要※提出期限を過ぎた場合は出勤簿、賃金台帳等を求められることがあります
届出先・・・・事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出期限・・・雇用した日の属する月の翌月10日
E-30とは?
雇用保険は1人1事業所においてのみしか加入することができません。新たに従業員を雇って雇用保険の加入手続きをしたところ公共職業安定所の職員に「前の職場で雇用保険の喪失手続きはお済ですか?」と聞かれることがあります。この状況を公共職業安定所では「E-30」(エラー30)というコードで呼ばれています。前職の雇用保険の喪失手続きが済まないと加入手続きができないので事務担当者は困ってしまいますが、加入手続きの書類は公共職業安定所で前職の喪失手続きが済むまで預かってくれます。そういう場合は新たに雇った従業員に前の職場へ連絡してもらい雇用保険の喪失手続きをしてもらうよう依頼しましょう。