療養補償給付

 労働者が、業務上ケガをしたり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付が支給されます。療養補償給付には、労災指定病院等で無料で治療が受けられる療養の給付(現物給付)と労災指定病院以外の病院等で療養したときにその費用全額を支払って、後に相当額が支給される療養の費用の支給があります。 

 

 療養の給付

 療養を受ける指定医療機関(病院・薬局)等を経由し、所轄労働基準監督署に療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を提出します。※事故が起こったと同時に書類を作成することは困難なので、まずは、被災者を指定医療機関等に連れて行ってあげてください。そして、業務災害である旨を指定医療機関等に告げてください。治療費を受け取らず、後日様式第5号を持ってくるよう指示する指定医療機関等もありますし、一定額のお金を預かって、様式第5号を持ってきた際返金する指定医療機関等もあります。

 

 療養の費用の支給

 請求書に指定病院等以外の医療機関等に証明をもらって、所轄労働基準監督署長に療養補償給付たる療養の費用請求書を提出してください。

薬局・・・・・・・様式第7号(2)
柔道整復師・・・・様式第7号(3)
はり・きゅう・・・様式第7号(4)
訪問看護・・・・・様式第7号(5)

 

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