算定基礎届

 被保険者の標準報酬月額は時間外手当などの固定的賃金以外のものが大きく増減したとしても、原則として変更されません。固定的賃金以外の変動により実際の給与の額と標準報酬月額がかけ離れてしまうことがおこりえます。標準報酬月額は保険料計算や保険給付支給額の基礎になりますが、これらのものを実際の給与の額とかけ離れた基準で計算するのは不合理であると言えます。そこで、1年に1度標準報酬月額の見直しをおこないます。算定基礎届を提出することにより行うこの届出は定時決定と呼ばれています。

 

 定時決定の対象者

 定時決定は、毎年7月1日に在籍している被保険者に対して行われます。ただし、次の被保険者については対象から除外されます。

・6月1日~7月1日までの間に資格取得した被保険者
・7月~9月に月額変更(随時改定)、産前産後休業または育児休業等を終了した際の変更(改定)が行われる人

 

 標準報酬月額の算定

 定時決定では、原則4月・5月・6月の3か月間に支給された報酬の合計を3で割ったものを標準報酬月額の表にあてはめ決定します。

 

 定時決定の有効期間

 定時決定された標準報酬月額は、月額変更(随時改定)・産前産後休業または育児休業等を終了した際の変更(改定)に該当しない場合、原則としてその年の9月から翌年8月まで適用されます。

 

 届出について

届出書類・・・健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表
       健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表
       健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
届出先・・・・事業所管轄の年金事務所(健康保険組合)
提出期限・・・7月1日~7月10日 ※健康保険組合の場合は指定された日

 

 

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