出産について

 被保険者が妊娠85日経過の出産をしたときは、出産育児一時金が支給されます。被扶養者が妊娠85日経過の出産をしたときは、家族出産育児一時金が支給されます。被扶養者は妻だけではなく、子や孫等も含まれますので、被扶養者の子や孫等が出産した場合も家族出産育児一時金が支給されます。妊娠85日を経過していれば、死産や流産、人工中絶の場合でも支給されます。支給額は42万円(例外あり)です。1人につき42万円なので双子の場合は42万円×2=84万円となります。

 

 請求方法について

 出産育児一時金の請求方法についてですが、事後に健康保険出産育児一時金支給申請書で受給する方法と直接給付される「直接支払制度」を利用する方法があります。方法は自分で選択できますが、利便性から「直接支払制度」を利用する人が多くなっています。※直接支払制度を利用できない医療機関等がありますので、事前に出産予定の医療機関等に確認してください。

 

 出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書

 直接支払制度を利用したが出産費用が42万円未満だった場合、その差額を受給することができます。その際は、健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書を使用します。

 

 

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