資格喪失届(雇用保険)
雇用保険被保険者が離職や死亡などにより被保険者でなくなったときは管轄の公共職業安定所に雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。労働条件の変更により所定労働時間が週20時間未満になったときも届け出をします。提出期限を過ぎても受け付けられますが、手続きを遅らせてしまうと転職先で雇用保険の加入手続きができないといった不具合を生じさせてしまうことがあります。本人が離職票の交付を希望する場合には離職証明書を作成の上、添付します。
資格喪失の手続きについて
届出書類・・・雇用保険被保険者資格喪失届
添付書類・・・離職証明書添付(本人が離職票の交付を希望する場合)
届出先・・・・事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出期限・・・被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から10日以内
離職証明書の作成
退職者から離職票不要という申し出がない限り、雇用保険被保険者資格喪失届といっしょに雇用保険被保険者離職証明書を作成し公共職業安定所に提出します。退職した当初離職票不要という申し出があった場合でも後日離職票が必要になったと退職者本人から請求されたら、事業主は離職証明書を作成し公共職業安定所にいつでも提出する必要があります。※なお、59歳以上の離職者については離職票交付不要と言われても離職証明書の提出を省略することはできず、離職者に離職票を交付しなければなりません。
離職証明書の手続きについて
届出書類・・・雇用保険被保険者離職証明書
添付書類・・・賃金台帳、出勤簿(タイムカード)、状況により退職届や労働者名簿等(退職理由がわかるもの)
届出先・・・・事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出期限・・・基本的に雇用保険被保険者資格喪失届と同時