産休・育休後の標準報酬月額の見直し

 産前産後休業や育児休業が終了した時点で、3歳未満の子を養育している被保険者が職場復帰後、時短勤務などで給与が育児休業の前と比べて低くなることがあります。この場合、固定賃金の変動にかかわらず、標準報酬が1等級でも下がれば改定を申し出ることが可能です。
 なお、産前産後休業終了後引き続いて育児休業を取得する場合は、産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定の申し出はできません。

 

 改定要件

・従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上差が生じること

※休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出(支払基礎日数が17日未満の月は除く)

※パート等は、3か月いずれも17日未満であれば、15日以上17日未満の月の報酬の平均額に基づき算出

・支払基礎日数が17日以上(パート等は15日以上)ある月が少なくとも1か月はあること

・被保険者の申し出があること

 

 その他

 3歳未満の子を養育している被保険者には、子が3歳になるまでの間、標準報酬が下がったとしても養育する前の月の標準報酬月額で年金の計算をしてもらえる特例措置があります。申請は厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書で行います。

 

 

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