合同会社の事業目的

 合同会社は、「株式会社と同じような事業目的を定めてもいいの?」とか「事業目的を定める上で、なにか株式会社以上の制限は無いの?」といったようなご質問をいただくことが多々あります。

 結論からいいますと、合同会社は株式会社と同じ事業を行うことが出来ますし、株式会社以上の制限があるわけではありません。

 株式会社と同様に、許認可事業の主体にもなれます。

 事業目的は、定款(※合同会社は認証不要)に記載される項目の一つです。会社がどのような事業を行うのかを明確にしたものです。基本的に定款に記載していない事業をその会社が行うことはできません。会社を設立し運営していく中で、新しい事業をはじめることもありえます。事業目的を新たに追加することも可能ですが、目的の追加には費用がかかります。すぐにはじめる予定がない事業でも、将来的におこなう可能性がある事業であれば、あらかじめ会社設立の時点で事業目的の一つとして入れておく方がいいかと思います。

 

 

 

 

 

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