資格外活動許可について

 飲食店にいくと、外国人が接客している姿をよく見かけます。また、コンビニに買い物をしにいくとレジを打っている外国人を目にします。最近では本当に日常的な光景になりました。では、この人たちは全て「就労」ビザを取得して働いているのでしょうか?働いている人に話を聞くと日本の大学で勉強している留学生ということもままあります。在留資格「留学」は就労が認められている資格ではありません。不法就労でしょうか?(中にはいるかもしれませんが・・・)

 

 外国人が日本の大学で勉強するという在留資格に該当する活動を行いながら、その在留資格で許されている活動以外の活動で報酬を受けるためには、法務大臣から資格外活動の許可を受ければ可能となります。資格外活動許可を取得すればアルバイトが認められますが、風俗営業については原則として許可されません。

 

 在留資格が「留学」や「就学」の場合、一般的には包括的に資格外活動の許可が与えられます。許可の取得後にアルバイト先を変更したとしても許可の取り直しを行う必要はないです。ちなみに在留資格「家族滞在」の場合、アルバイト先を変更するごとに許可の取り直しを行う必要があるので要注意です。

 

 資格外活動の許可を取得した場合の労働時間の上限は在留資格ごとに決まっています。「留学」で在留している外国人のうち、大学や専門学校等の正規の学生は1週間につき28時間以内のアルバイトが認められ、教育機関の長期休業期間中(夏休み等)は1日につき8時間以内であれば認められます。しかし、大学等の聴講生や研究生の場合には1週間につき14時間以内までになっていますので注意が必要です。そして、「就学」で在留している外国人の場合は1日4時間以内で、「家族滞在」の場合は1週28時間以内となっています。

 

 資格外活動許可の取得には資格外活動許可申請書とともにパスポート、在留カード、雇用契約書など活動の状況が分かる書類を添付した上で居住地を管轄する入国管理局に提出します。だいたい2週間から1か月程で結果がわかります。

 

 不法就労者を雇った場合、事業主は入国管理法による処罰の対象になってしまいますので、在留資格とともに在留資格が留学等であれば資格外活動許可の有無についてもしっかりと確認しましょう。

 

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