ハローワークへの届出

  外国人労働者を雇った時、退職した時は雇用対策法に基づき、その外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間などについて確認し、ハローワーク(公共職業安定所)へ届出をする必要があります。中長期在留者には「在留カード」が交付されていますので、外国人労働者を雇用する事業主は「在留カード」を確認して確実に届出をしましょう。

 

◇届出事項◇

① 氏名  ② 在留資格  ③ 在留期間  ④ 生年月日  ⑤ 性別  ⑥ 国籍・地域

⑦ 資格外活動許可の有無 ※資格外活動を行う場合のみ

①~⑥については在留カードの表面で確認し、⑦については裏面で確認がとれます。

 

  その外国人労働者が雇用保険の被保険者に該当する場合は、「雇用保険被保険者資格取得届」で届出をします。雇用保険の被保険者ではない場合には「外国人雇用状況届出書」で届出をします。

 

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