外国人雇用

このページでは、外国人労働者を雇用する場合の手続きの流れについて、ご説明致します。

外国人を雇用する際の手続きの流れ

 

(1)現在の在留資格の確認、現在の在留資格と新しい職務内容の比較

採用する外国人が日本国内にいる場合には、現在持っている在留資格を確認しましょう。国内にいる外国人が現在持っている在留資格と、働いてもらう予定の仕事内容・職種に違いがある場合には、現在の在留資格を今後の職務内容にマッチする在留資格に変更する手続きを行わなければなりません。
海外にいる外国人を日本に呼び寄せて働いてもらう場合には、新しい仕事内容と本人のこれまでの職歴や学歴を正確に確認する必要があります。
希望の就労ビザを取得するためには、その細かい条件全てに当てはまっていなければ許可が下りることはありません。就労ビザが下りる可能性が高いかどうかを確認しておくことが重要となります。

 

(2)雇用契約書の締結

日本と海外では法律も労働慣行にも大きな違いがありますので、後々の労働トラブルを避けるためにも雇用契約書の締結は必須となります。
申請が許可になった時点で正式に雇用契約を締結すれば良いのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような方法をとることは不可能です。なぜならば、入国管理局に就労ビザの許可申請をする際には、採用する会社との雇用契約が適法に締結されていることが前提であり、実際、申請のために入国管理局に提出する書類の中には、「雇用契約書」等の証明書類が含まれているからです。
 

(3)就労ビザ申請

外国人を雇用するための就労ビザには、 ①技術・人文知識・国際業務 ②技能 ③企業内転勤 ④経営管理 ⑤インターンシップ(特定活動・その他)など全部で23種類があります。しかし23種類があるといっても、ほとんどが上に挙げた5種類の在留資格の中からどれかを選んで取得するのがほとんどのケースになってきます。

無料相談を希望する

会社設立を依頼する

創業支援サポートを依頼する

運営事業者