不動産の管理所得

不動産のオーナーをしていて、マンションやアパート等の賃貸収入がある方は会社設立をすると節税になる。という話を聞いた事がある方もいらっしゃるのではないでしょう。ここでは、会社設立をすることで不動産の管理所得に関する節税になる理由をわかりやすく簡単に説明致します。

会社設立で節税できる仕組み

不動産の賃貸収入を個人オーナーとして得るのではなく、そういった賃貸不動産を管理する不動産管理会社を設立することで節税することができます。その仕組みというのが、大きく分けて「給与所得控除」、「経費」、「青色申告」、「法人税」です。

・給与所得控除
個人で得る賃貸収入は、単純に所得となります。一般のサラリーマンがもらうような給与とは違います。ところが不動産管理会社を経て不動産収入をご自分に給与として支払うことで、サラリーマンとおなじく給与所得控除を受けることができます。所得額が多ければ税金は高くなりますので、給与所得控除があることで課税対象となる所得額が下がることで節税になります。

・経費
個人事業主(個人オーナー)の場合、経費として計上できる項目が非常に限られています。しかし法人化することで、大幅に経費として計上できる項目も増えます。原則的に、利益に対して税が課されますので、売上額から引くことができる経費の額が大きくなれば当然同じ売上でも利益額がことなります。
経費として計上するには少々面倒な処理も発生いたしますが、法人化することで得られる税金面での大きなメリットになります。

・青色申告
法人化後に万が一、経営が赤字になってしまった場合に設立後9年間はその損失を繰り越して控除することができます。すなわち、次の年以降に発生した所得や利益から損失分を控除することができます。
個人経営の場合、損失繰越控除期間は3年間と非常に短い期間ですので、法人化することで得られる特権です。

・法人税
所得税は、所得の額が高ければ高いほど税率も比例して高くなります。(累進課税方式といいます)ところが法人税は、一定の税率が定められています。
結果的に不動産の賃貸収入で発生する所得が個人として得る場合と法人を経て得る場合では納める税金の額が大きく異なりますので、法人化することのメリットとして挙げられています。

 

他にも法人化することで得られるメリットはありますが、反対に法人化することで個人経営では発生しなかった手間や作業が発生します。メリットだけではなくデメリットも少なからずあるでしょう。ご自身の現在の状況などをしっかりと把握したうえで、まずは専門家に相談してましょう。
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