会社設立が安い理由

ここでは、専門家に依頼した場合に会社設立の費用が安い理由をご説明いたします。

電子定款認証で印紙代がかからない!

会社設立の際に必要な定款は、今までは紙で作成されていましたが、平成14年1月より、この定款を電子データで作成し、公証人もデータ上で定款の認証をする事が出来るようになりました。

これを「電子定款」と呼び、電子定款を公証役場へと持っていき認証をしてもらいます。この電子定款での認証は、印紙代4万円がかかりませんので、費用を抑える事が出来るのです。

 

また、法務局へ会社設立登記の申請をする時にも、この電子定款を添付する事になります。従来の紙の定款であれば、認証の際に発起人、または代理人の印鑑を押したものが求められます。
しかし、電子定款はPDF文書になりますので捺印は出来ません。そこで電子定款については、捺印の代わりに予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。当初はPDF文書に電子署名を付けてフロップーディスクへ保存し電子定款の認証を受けていましたが、平成19年4月からはオンラインでも電子定款の認証が可能になりました。
※定款に記載をする内容は、紙の定款も電子定款も変わりありません。

 

電子定款のメリット

電子定款にする最大のメリットは、印紙代4万円がかからず費用を抑えられる事です。

会社設立時に必要となる定款認証は公証役場で行いますが、この認証には所定の費用がかかります。

その内訳として、下記のようになっています。

  • 紙の定款を認証してもらう場合の費用

 定款認証料・・・3万2千円

 印紙税(収入印紙)・・・4万円

 

  • 電子定款を認証してもらう場合の費用

 定款認証料・・・3万2千円

 印紙税(収入印紙)・・・0円

 

上記のとおり、電子定款にした場合は印紙代4万円が丸々かかりません。

印紙税とは、経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金になります。しかし、紙ではない「電子文書」については、印紙税の対象ではないとされている為、電子定款は印紙税4万円がかからず費用を抑える事が出来るのです。

※定款認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万円総額は上記の通り)、100万円以上300万円未満の場合は4万円総額は237,900円)、300万円以上の場合は5万円総額は247,900円)となります。上記は税込表示になります。

 

電子認証を利用するために・・・

費用が抑えられ便利な電子定款ですが、もし自分でやろうとした場合は次のような環境が必要になります。

☆電子証明書

☆Adobe Acrobat Standard/Professional

☆電子署名プラグイン

☆電子公証クライアント


上記内容を揃えるとすると、結局10万円弱かかります。

当事務所はこうした設備に対応しておりますので、電子定款での認証で4万円の経費削減が可能です。

ご自身で手続きをお考えの方、かける必要のない印紙税4万円を無駄にしてしまう前に、一度詳しい内容を専門家へと確認しましょう。

 

電子定款対応の専門家へと依頼した場合のメリット

定款認証に必要な印紙代4万円が節約できる。
・面倒な作業を完全に代行、時間も節約
・手続きにかかる時間を節約でき、本業の準備に集中ができる

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