産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処理業収集運搬業とは、産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する事業です。これを業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
なお、自分の排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
申請には、産業廃棄物を「積む場所」、及び、「降ろす場所」双方の許可が必要です。そのため、許可申請をする場所が複数になる場合もあります。
収集運搬・保管積替とは
「産業廃棄物収集運搬業」には、「積替え・保管を含む」場合と「積替え・保管を含まない」場合の2種類があります。
「積替え・保管を含まない」場合
「積替え・保管を含まない」産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から中間処理施設、又は最終処分場までの間、産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直行しなければなりません(ルート上での積み増しは可能)。
例えば、5tトラックから10tトラックに積替えたり、保管場所で産業廃棄物を一定量保管しておくことはできません。一時的に自社のガレージ等で、運搬車輌を朝まで駐車することは問題ありません。
「積替え・保管を含む」場合
「積替え・保管を含む」産業廃棄物収集運搬業の場合は、上記の積替えや保管をすることが可能です。