助成金を受給するためには

 助成金を受給するためには、いくつかの法令に則した受給要件をクリアする必要があります。
 雇用の安定や雇用の拡大、職場の環境改善等を目的とする各種助成金は、当然の事ながら雇用や職場環境に関係した法令を遵守している会社を対象として支給されます。
 助成金の支給を受けるために法令を守る訳ではありませんが、整えるべき労働保険・社会保険関係諸法令に基づく手続きを怠ったため、助成金の申請機会を失ってしまうのは勿体無いこととは思いませんか?

ここでは、助成金を受給するため、会社が最低限届け出る必要がある、社会保険・労働保険の手続きについてご説明いたします。

 

社会保険の加入手続き(新規適用届)

 会社設立の手続きが済んでしまえば商法・会社法上会社のスタートです。多くの事業主が法的な手続きはこれで終わったと思われることでしょう。しかしながら、法人となった場合、健康保険・厚生年金保険法上、その会社は社会保険の強制適用事業所となります。つまり、健康保険厚生年金保険に加入しなければならないという義務が生じます。それは従業員がおらず、社長一人だったとしても必要です

 

労働保険の加入手続き(労働保険保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届)

 事業が軌道に乗り従業員を雇うことになった場合、一部の業種を除き、労働保険の保険関係を成立させる必要がでてきます。労働保険とは、労災保険雇用保険の2つの総称です。労災保険とは、従業員が業務上怪我をしたような場合(業務災害)や通勤途中事故にあったような場合(通勤災害)に従業員に対して支給される保険です。労働保険保険関係成立の手続きを怠ると、万が一従業員が業務上怪我をしたような場合に治療費等を全額事業主が負担しなければならないようなことも起こりかねません。また、週あたり20時間以上働く従業員がいる場合には雇用保険の適用事業所となり雇用保険の加入手続きを行う必要がでてきます。この手続きを怠ると従業員が退職した場合に求職者給付(いわゆる失業保険)を退職者がもらえないという事態も起こり得ます。従業員が安心して働ける環境を整える第一歩として、労働保険の保険関係成立雇用保険の適用事業所の設置の届出は、事業主にとって必ず行うべき手続きと言えます。

 

就業規則の作成

 就業規則とは、簡潔に申しますと会社のルールブックのようなものです。会社は従業員のためにどのようなことができるのか、従業員は会社にどのようなことをする必要があるのかを定めたものが就業規則です。そのルールブックがしっかりしたもので、従業員にきちんと周知されていれば、従業員は会社で安心して働くことができるばかりではなく、会社は従業員に対して自信を持って指導していくことができるようになります。ただし、就業規則の作成・届出においては労働基準法等の法律の制約を受けます。つまり、労働基準法やその他の法律をクリアしたものでなければなりません。クリアしたものでなければ法的な効力がありませんので、専門的知識をもって就業規則を作成する必要がでてきます。

 

 このように会社を運営するようになると、社会保険や雇用保険の届出・就業規則の作成など煩雑で専門的知識を要する各種の手続きが増えていきます。経営に集中するためにも、社会保険と労働保険の専門的知識を持った労務のプロである社会保険労務士に業務をまかせてみませんか。 

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