職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

 職場意識改善助成金(職場環境改善コース)は、労働時間等の設定の改善により、所定外労働の削減や有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主のための助成金です。労働時間等の設定の改善とは、各事業場における労働時間、有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良くしていくことです。

 

 対象事業主は?

 雇用する労働者の有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むことを考えている中小企業の事業主

中小企業の範囲

小売業(飲食店を含む)では、資本あるいは出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者が50人以下

サービス業では、資本あるいは出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者が100人以下

卸売業では、資本あるいは出資額が1億円以下または常時使用する労働者が100人以下

その他の業種では、資本あるいは出資額が3億円以下または常時使用する労働者が300人以下

 

 成果目標について

目的1 有給休暇の取得促進→成果目標 労働者の有給休暇の年間平均取得日数〈有給休暇取得日数〉を4日以上増加する

目標2 所定外労働の削減→成果目標 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)5時間以上削減する

 

 評価期間について

 成果目標の評価期間は、事業実施期間中【事業実施承認の日から平成30年2月15日まで】の3ヶ月間を自主的に設定

 

 支給額について

 成果目標の達成状況に応じ、支給対象となる取り組み実施に要した経費の一部を支給

対象経費→謝金・旅費・借損料・会議費・雑役務費・印刷製本費・備品費・機械装置等購入費・委託費

助成額→対象経費の合計額×補助率(上限額を超える場合については上限額)

目標1、2ともに達成 補助率 3/4 上限額 100万円

どちらか一方達成 補助率 5/8 上限額 83万円

どちらも未達成 補助率 1/2 上限額 67万円

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取り組みの場合 目標1、2ともに達成 補助率 3/4 上限額 100万円
※どちらか一方、どちらも未達成の場合は助成されません

 

 支給対象となる取り組みについて 

◇労務管理の担当者に対する研修

◇労働者に対する研修、周知・啓発

◇外部専門家によるコンサルティング

◇就業規則・労使協定等の作成・変更〈有給休暇の計画的付与制度の導入等〉

◇労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新

上記、いずれか1つ以上実施する必要があります。

 

 利用の流れについて

 職場意識改善助成金事業実施承認申請書を事業実施計画書などの必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、事業実施の承認を受ける(締め切りは平成29年10月16日(月))※国の予算額に制約されるため、10月16日以前に受付を締め切る可能性があります。

 

事業実施承認後、提出した計画に沿って取り組みを実施します。

 

労働局に支給申請(締め切りは2月末日)

 

 

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